就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、現時点で企業で働くことが不安だったり困難である方に対し、働く場所と訓練の機会を提供します。自分の体調や目標に合わせて、作業分のお金をもらいながら比較的自由に利用することができます。

就労継続支援B型の対象者は?

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、市町村により支給決定の判断がなされ、受給者証を交付された方。

具体的には、次のような例が挙げられます。

  • 就労移行支援事業を利用したが、企業・団体との雇用に至らず、雇用契約に基づく就労が困難であると判断された方
  • 一般の企業・団体やA型事業所による雇用が乏しい地域や就労移行支援事業者の少ない地域にて、地域協議会等からの意見に基づき、一般就職が困難と判断された方

就労継続支援B型の利用料金は?

利用者負担料として、厚生労働大臣が定めるサービス提供費用の1割を上限として、世帯の収入状況に応じて負担額上限が設定されています。

負担額上限等について、詳しくは厚生労働省のWebページをご覧頂くか、市区町村の障害福祉窓口にお問い合わせください。

その他、昼食代と一部行事やレクリエーションでは参加費をいただいております。

就労継続支援B型の作業内容は?

イマココ筑西 の作業内容

お弁当作り/施設内での内職作業/施設外での農作業(除草作業)や清掃作業等を主に行っています。

イマココ古河 の作業内容

軽作業(部品の梱包作業や内職などの委託作業)/施設外での作業(除草作業)/パンの委託販売を主に行っています。

作業工賃は?

作業内容と時間に応じた工賃が支払われます。詳しくは各事業所までお尋ねください。

就労継続支援B型の法的な位置づけ

障害者総合支援法に基づき、障害者に対して、最終的に一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とした就労継続支援です。

継続型就労支援には、A型B型の二種類があります。

就労継続支援A型は、利用者と事業所が雇用契約を締結し就労する。各都道府県が定める最低賃金以上の給与を受給する。(政令基準78条)

就労継続支援B型は、利用者と事業所が雇用契約を締結せず就労する。作業費用(工賃、最低月額3000円)を受給する。(政令基準87条)

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